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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)466

事件名

 公害防止事業費負担決定取消請求事件

裁判年月日

 平成23年7月7日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 ダイオキシン類により汚染された化学工場跡地に係る公害防止事業について,前記工場を経営していた会社から営業譲渡を受けた会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定が,違法とされた事例

裁判要旨

 ダイオキシン類により汚染された化学工場跡地に係る公害防止事業について,前記工場を経営していた会社から営業譲渡を受けた会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定につき,同法3条の事業者とは,公害の原因となる事業活動を過去,現在,未来のいずれかの時点で行い,又は行うことが確実な者自身をいうのが原則であり,これらの者と法人格を異にする者は,この者が公害の原因となる事業活動を行ったのと同視し得ることその他特段の事情のない限り,同条の事業者には該当しないとした上で,前記公害防止事業の対象となった土壌汚染が,前記営業譲渡後の時期における前記工場の操業に伴って排出されたダイオキシン類によるものとは認められず,むしろ,前記営業譲渡以前から生じていた可能性が高いこと,前記営業譲渡前に前記工場を経営していた会社と営業譲渡を受けた会社との間に法人格の同一性はないこと,同会社について,前記工場が操業していた全期間又はほとんどの期間について,ダイオキシン類を自ら排出したものと同視できるといった,同条の責任を負うべき特段の事情があるとはいえないことからすれば,同会社は,同条の事業者には該当しないとして,前記決定を違法とした事例

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