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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(ワ)6

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成23年8月30日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 独禁

判示事項

 旧日本道路公団が実施した鋼橋上部工工事の競争入札において談合が行われた結果,本来,公正かつ自由な競争の下で形成されたであろう落札価格(想定落札価格)を超える価格で契約を締結することを余儀なくされ,その差額に相当する損害を被ったとして,同公団の権利義務を承継した高速道路株式会社が前記入札談合行為を行った建設業者に対してした私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)25条1項に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 旧日本道路公団が実施した鋼橋上部工工事の競争入札において談合が行われた結果,本来,公正かつ自由な競争の下で形成されたであろう落札価格(想定落札価格)を超える価格での契約締結を余儀なくされ,その差額に相当する損害を被ったとして,同公団の権利義務を承継した高速道路株式会社が前記入札談合行為を行った建設業者に対してした私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前)25条1項に基づく損害賠償請求につき,談合による発注者の損害額は,想定落札価格を推定し,これを当該談合に係る物件の現実の落札価格から控除して算出するのが相当であり,違反行為が相当長期にわたる場合や違反行為の前においても同様の行為が存在していた疑いがある場合には,違反行為終了後,公正かつ自由な競争によって行われた入札における現実の落札価格をもって想定落札価格を推認するが,工事の規模,仕様等が相違するなど,比較の対象となる同一の工事が存在せず,個別の工事に係る現実の落札価格をもって想定落札価格を推認するのが相当でないときは,違反行為終了後の期間で,かつ,違反行為がされていた期間と比較して価格形成の前提となる経済条件,市場構造その他の経済的要因等に変動のない期間における同種事例を抽出し,その落札価格と予定価格との比率をもって想定落札価格を推認するのが相当であるとした上で,前記入札談合行為終了後の期間で,経済条件,市場構造その他の経済的要因に著しい変動がない期間における,鋼橋上部工工事という同種の工事の入札事例の落札率の平均値を想定落札率とし,公団の損害額を,最終契約金額と,これを現実の落札率で割り戻して算出した額に前記想定落札率を乗じた額との差額と算定する方法には一応の合理性があるなどとして,前記請求を一部認容した事例

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