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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)84

事件名

 障害者介護給付費等に係る処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

 平成22年12月14日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市から,障害者自立支援法19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定を受けた者が,同決定において定められた前記支給量を不服としてした,同決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市から,障害者自立支援法19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定を受けた者が,同決定において定められた前記支給量を不服としてした,同決定の取消請求につき,市町村がする支給要否決定並びに支給決定をする場合における障害福祉サービスの種類及び支給量の決定は,その判断の基礎となる事実に重大な誤認があり,あるいはその判断内容が社会通念に照らして明らかに合理性を欠くこと等により,その裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用にわたるものと認められるような場合に限って違法になるものというべきであり,当該決定が裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法となるかどうかは,当該決定に至る判断の過程において,勘案事項を適切に調査せず,又はこれを適切に考慮しないことにより,その内容が,当該決定に係る支給申請に係る障害者等の個別具体的な障害の種類及び内容並びにその程度その他の具体的事情に照らして,社会通念上当該障害者等において自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難とするものであって,同法の趣旨目的に反するのではないかという観点から検討するべきであるとした上,同決定については,障害者自立支援規則12条に掲げる勘案事項を踏まえて同法の定める過程を経てなされたものということができ,その勘案事項に係る調査も不十分ないし不正確なものであったということはできず,その判断の基礎となった事実に重大な誤りがあるとは認められないことから,同人において自立した社会生活を営むことを困難にするものであるとまでは認めることができず,これが同法の趣旨目的に反するものであるということはできないから,その判断の内容が社会通念に照らして明らかに合理性を欠くこと等により,その裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるということはできないなどとして,前記請求を棄却した事例

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