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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成22(ワ)6572

事件名

 債務不存在確認等事件

裁判年月日

 平成24年5月16日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第16民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。

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