裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成23(う)165
- 事件名
保護責任者遺棄致死被告事件
- 裁判年月日
平成24年4月10日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第1部
- 結果
破棄差戻
- 原審裁判所名
広島地方裁判所
- 原審事件番号
平成22(わ)111
- 原審結果
その他
- 判示事項の要旨
裁判員裁判対象事件である保護責任者遺棄致死被告事件について,夫婦である被告人両名が,被告人(妻)の妹である同居の被害者について,その生存を確保するため,医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であると分かっていながら,その生存に必要な保護を加えず,被害者を死亡させたとの第1審判決の認定,判断が,論理則,経験則等に照らして,合理的なものとして是認することはできず,第1審判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり,被害者が上記の状態にあることについての被告人両名の認識の有無について更に審理をする必要があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
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