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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)6

事件名

 水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務付け請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件〔第1事件〕,同平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務付け請求事件〔第2事件〕)

裁判年月日

 平成24年2月27日

裁判所名

 福岡高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号,昭和48年法律第111号により廃止)3条1項に基づく水俣病認定の申請に対し県知事がした棄却処分の取消し及び同項に基づき申請者の疾病が水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める各請求が,いずれも認容された事例

裁判要旨

 旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号,昭和48年法律第111号により廃止)3条1項に基づく水俣病認定の申請に対し県知事がした棄却処分の取消し及び同項に基づき申請者の疾病が水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求める各請求につき,同法の下における「水俣病」とは,魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患をいうものと解するのが相当であるとし,環境庁企画調査局環境保健部長が昭和52年7月1日付けで発出した「後天性水俣病の判断条件について」と題する通知(昭和52年環保業第262号)に示された判断条件を満たさない者についても,メチル水銀に対するばく露状況等の疫学的条件に係る個別具体的事情等を総合考慮することにより,水俣病にかかっているものと認める余地があるというべきところ,臨床上把握し得る神経症候が四肢末端優位の感覚障害のみである者については,そうした感覚障害が水俣病に特異的なものではないことから慎重な判断を要するものの,その一事をもって水俣病であることを否定するのは相当ではなく,メチル水銀に対するばく露歴等の疫学的条件のほか,当該感覚障害が水俣病に見られる感覚障害としての特徴を備えているか否かといった点や,当該感覚障害について水俣病以外の原因によるものであることを疑わせる事情が存するかどうかといった点等の認定申請者に係る具体的な事情を総合的に検討して水俣病にかかっていると認められるかを判断すべきであるとした上,前記申請者にはメチル水銀のばく露歴及び四肢末端優位の感覚障害が認められ,当該感覚障害は疫学的に見ても臨床的に見てもメチル水銀のばく露によるものと認めることができるから,前記申請者は水俣病にかかっていると認められるとして,前記各請求をいずれも認容した事例

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