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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成21(行ウ)16

事件名

 公金支出差止請求事件

裁判年月日

 平成24年6月26日

裁判所名・部

 仙台地方裁判所  第1民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例

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