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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行コ)345

事件名

 入札参加禁止等処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成23年(行ウ)第1号)

裁判年月日

 平成24年2月28日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県知事の事業者に対する物品の購入等の契約に関する一般競争入札及び指名競争入札への参加禁止並びに前記各入札の参加資格の取消しの各措置の行政処分性
2 県が発注する委託業務の競争入札の参加資格を有していること,一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の入札参加資格を有していること,並びに指名競争入札における指名業者の地位にあることの各確認を求める訴えが,いずれも却下された事例

裁判要旨

 1 県知事の事業者に対する物品の購入等の契約に関する一般競争入札及び指名競争入札への参加禁止並びに前記各入札の参加資格の取消しの各措置につき,競争入札の参加資格を定め,普通地方公共団体として,契約の適正な履行をすることが不可能と思われる者を排除することは,契約の相手方の選別を価格の競争により行うための準備的行為といえ,前記の各措置も同様に前記準備的行為にあたるといえること,競争入札参加資格については,地方自治法施行令167条の4等により制限が設けられている上,同施行令167条の5において,競争入札の参加資格を裁量的に制限できるとしており,事業者に競争入札に参加する法律上の権利及び利益があるとはいえないことからすると,前記の各措置は,単に,県知事が私法上の契約の相手方として,不適格であると判断して,事前にその旨を表明したものにすぎず,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものであるとはいえないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
2 県が発注する委託業務の競争入札の参加資格を有していること,一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の入札参加資格を有していること,並びに指名競争入札における指名業者の地位にあることの各確認を求める訴えにつき,同訴えは,競争入札への参加禁止等の措置の取消しを求める訴えを追加的に変更した,公法上の当事者訴訟としての確認の訴えであるところ,同訴えにより確認を求める法律関係は,いずれも私法上の契約についての準備的行為に関する資格や地位であって,行政事件訴訟法4条にいう「公法上の法律関係に関する」ものということはできず,しかも,前記資格等の確認請求は,公法上の法律関係に関するものとしてはおよそ請求できないものであるから,訴えは不適法であるとして,前記訴えをいずれも却下した事例

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