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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)1209

事件名

 建物明渡請求事件

裁判年月日

 平成24年9月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第66巻9号3263頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成21(ネ)6078

原審裁判年月日

 平成22年3月16日

判示事項

 借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否

裁判要旨

 借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。

参照法条

 借地借家法38条

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