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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)622

事件名

 詐害行為取消請求事件

裁判年月日

 平成24年10月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第66巻10号3311頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成21(ネ)2451

原審裁判年月日

 平成21年12月22日

判示事項

 株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権

裁判要旨

 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法424条,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割

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