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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ウ)73

事件名

 不動産取得税賦課決定取消等請求事件

裁判年月日

 平成24年7月5日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 社会福祉法人が児童福祉施設建築のために土地を取得した後に,同土地について土地区画整理法に基づく換地処分がされたため,換地上に前記施設を建築した場合において,前記土地取得は地方税法73条の4第1項4号の2の非課税事由に当たるとして,前記土地取得に係る不動産取得税賦課処分の取消しを求める請求が,認容された事例

裁判要旨

 社会福祉法人が児童福祉施設建築のために土地を取得した後に,同土地について土地区画整理法に基づく換地処分がされたため換地上に前記施設を建築した場合において,前記土地取得は地方税法73条の4第1項4号の2の非課税事由に当たるとして,前記土地取得に係る不動産取得税賦課処分の取消しを求める請求につき,同号及び地方税法施行令36条の8第2項の文言上,当該不動産の取得後,取得者が現実に同号所定の非課税用途に用いたことが非課税の要件となる旨は明記されていないこと等に照らせば,前記非課税事由に当たるというためには,前記非課税用途に供する目的を有していれば足り,当該不動産取得後に当該不動産を現実に非課税用途に供したことは,その要件ではないが,同号所定の非課税用途に供するために不動産を取得したか否かについては,当該不動産の取得に係る契約書,事業計画書,当該不動産の取得者の財産状況等不動産取得までに生じた事情のほか,当該不動産が非課税用途に現実に供されたか否か,仮に当該不動産が非課税用途に供されなかった場合にはその経緯や理由等不動産取得後の事情も踏まえて認定されるべきであるとした上で,前記社会福祉法人が従前地に前記施設を建築しなかったのは,前記施設の建築等に必要な工事用車両の進入路確保のために土地区画整理事業に参画し,仮換地処分により従前地の大半を占める土地の使用を禁止されたためであって,やむを得ない事情があったということができること等からすれば,前記社会福祉法人は,前記土地の取得時において同土地を前記施設の用に供する目的を有していたと認められるとして,前記請求を認容した事例

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