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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ウ)100等

事件名

 差押処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成24年7月26日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 滞納国税に係る滞納処分として差押処分がされた金銭を所有すると主張する者がした,前記差押処分の取消しを求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

 滞納国税に係る滞納処分として差押処分がされた金銭を所有すると主張する者がした,前記差押処分の取消しを求める訴えにつき,国税徴収法56条3項,89条1項,129条2項の各規定によれば,徴収職員が滞納処分として金銭の差押えをした場合には,差し押さえた金銭は差押えと同時に滞納国税に充てられたこととなり,金銭差押処分はその目的を達してその法的効果が消滅するものであり,実体法上,金銭差押えの後においても金銭差押処分がされたことを理由として滞納者に法律上の不利益を課する旨の規定は存せず,また,滞納処分としての金銭差押処分は,徴収職員が差し押さえた金銭をもって差押えに係る国税に充てることを目的とするものであり,それを超えて,差し押さえた金銭に相当する価値を保持する権限を課税主体に与えるものではないから,差し押さえられた金銭について,課税主体においてこれに相当する価値を保持する法律上の原因があるか否かは差押処分の公定力とは無関係というべきであり,金銭差押処分が違法であると主張する者は,直接に不当利得返還請求又は国家賠償請求によって実質的な救済を図ることができるとした上,前記差押処分に係る金銭は,差押え時に前記滞納国税に充当されているから,前記差押処分はその目的を達してその法的効果が消滅しており,前記金銭を所有すると主張する者には本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないとして,前記訴えを却下した事例

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