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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)1983

事件名

 不当利得返還請求事件

裁判年月日

 平成25年4月11日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第243号303頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成22(ネ)974

原審裁判年月日

 平成22年7月23日

判示事項

 継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合における,過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当することの可否及びその充当方法

裁判要旨

 継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意(過払金発生当時他の借入金債務が存在しなければ過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意)を含む場合には,別段の合意があると評価できるような特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである。

参照法条

 民法488条,704条前段,利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項

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