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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ウ)712等

事件名

 延滞税納付債務不存在確認等請求事件(第1事件,第2事件)

裁判年月日

 平成24年12月18日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 法定申告期限内の国税納付後にされた減額更正に基づく過納金等の還付後に増額更正がされた場合において,減額更正と増額更正に係る納付すべき税額の差額につき,延滞税の納付義務があるとされた事例

裁判要旨

 法定申告期限内の国税納付後にされた減額更正に基づく過納金等の還付後に増額更正がされた場合において,国税通則法においては,減額更正がされると減少した税額に係る具体的納税義務は遡及的に消滅するので,所定の還付加算金を加算して過納金を還付することによる不当利得の清算関係のみが残ることになり,その後増額更正がされると増額した税額に係る具体的納税義務が新たに確定することになる上,延滞税の成立について納税者の帰責事由は要件とされていないから,同法60条1項2号に基づき,増額した税額について延滞税の納税義務が発生するとした事例

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