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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(ネ)5626

事件名

 飲料水販売目的での地下水採取権存在確認請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成23年(ワ)第526号)

裁判年月日

 平成25年2月14日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 井戸の設置を村長の許可にかからしめ,現に井戸を使用している者については村長への届出をもって許可を受けたものとみなすことなどを定めた条例の制定当時に当該井戸を使用していた会社から当該井戸が存する土地の所有権を競売によって取得した者が,村に対して前記井戸に係る飲料水販売目的での地下水採取権の存在の確認を求める請求(公法上の当事者訴訟)が,棄却された事例

裁判要旨

 井戸の設置を村長の許可にかからしめ,現に井戸を使用している者については村長への届出をもって許可を受けたものとみなすことなどを定めた条例の制定当時に当該井戸を使用していた会社から当該井戸が存する土地の所有権を競売によって取得した者が,村に対して前記井戸に係る飲料水販売目的での地下水採取権の存在の確認を求める請求(公法上の当事者訴訟)につき,前記条例により受けたとみなされる設置許可の内容すなわち,地下水の利用目的,揚水機の性能,採取期間,採取予定量等は,前記条例施行当時の実際の井戸の用途及び使用状況に限定され,これと異なる届出が受理されたとしても,その記載内容に従った法律上の効果が付与されるものではないとした上,前記会社は当該井戸を工業用水としての用途に利用していたところ,その事業計画の中に当該井戸を用いた飲料水の販売が含まれていたことは否定できないものの,同社の飲料水の販売事業は計画中途の段階にあり,いまだ開始されていなかったことからすれば,前記会社は飲料水の販売目的で井戸を使用できる地位にはなく,その地位が承継される余地もないとして,前記請求を棄却した事例

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