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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ケ)6

事件名

 裁決取消請求事件

裁判年月日

 平成25年1月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 油送船と底びき網をえい網しながら航行中の漁船とが衝突した海難事故について,海上衝突予防法18条に定める各種船舶間の航法又は同法15条に定める横切り船の航法を適用するのではなく,同法38条及び39条に定める船員の常務により律するのが相当であるとされた事例

裁判要旨

 油送船と底びき網をえい網しながら航行中の漁船とが衝突した海難事故について,当該油送船からは,注意深い船長の立場に立ったとしても,当該漁船が漁ろうに従事していることの認識まではできず,当該漁船の法定灯火の点灯状況についての判断も困難であったから,海上衝突予防法18条に定める各種船舶間の航法又は同法15条の定める横切り船の航法のいずれについても,それらが適用されるものかを判断しかねる状況にあったとした上,同事故は,前記各船が航法について同じ判断を下すことができない状況下で発生したものであるから,同法38条及び39条を適用して船員の常務により律するのが相当であるとした事例

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