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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)426

事件名

 固定資産税等賦課処分取消請求事件

裁判年月日

 平成25年2月6日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 学校法人が所有する土地が地方税法348条2項9号及び同702条の2第2項所定の非課税の対象となる「直接保育又は教育の用に供する固定資産」には該当しないとしてした固定資産税及び都市計画税の各賦課決定処分が,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

 学校法人が所有する土地が地方税法348条2項9号及び同702条の2第2項所定の非課税の対象となる「直接保育又は教育の用に供する固定資産」には該当しないとしてした固定資産税及び都市計画税の各賦課決定処分につき,同号にいう学校法人等がその設置する学校において「直接保育又は教育の用に供する固定資産」とは,固定資産税の賦課期日における現況において,当該学校において教科の履修その他学校教育の目的とする教育活動が実施されることを常態としている固定資産をいうところ,当該土地は,賦課期日において,病院及び臨床実習施設の建築の工事中であって,この状態はその前年度の賦課期日から継続していたというのであるから,現況において前記の活動が実施されることを常態とするものに当たるものではなかったことは明らかというべきであるとして,前記各賦課決定処分をいずれも適法とした事例

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