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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(ワ)1505

事件名

 不公正取引差止請求事件

裁判年月日

 平成25年2月28日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 独禁

判示事項

 スーパーマーケットを出店,経営する者が,同じくスーパーマーケットの出店,経営をする者の出店を妨害する目的で,当該出店予定地の地権者らに働きかけを行い,前記出店予定者が地権者らと締結した前記土地の賃貸借予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたことは,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」14項に該当し,同法19条に違反する旨主張して,前記働きかけを行った者に対し,同法24条に基づき,前記妨害の禁止等を求める請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 スーパーマーケットを出店,経営する者が,同じくスーパーマーケットの出店,経営をする者の出店を妨害する目的で,当該出店予定地の地権者らに働きかけを行い,前記出店予定者が地権者らと締結した前記土地の賃貸借予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたことは,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」14項に該当し,同法19条に違反する旨主張して,前記働きかけを行った者に対し,同法24条に基づき,前記妨害の禁止等を求める請求につき,同条に基づく請求をするには,「不公正な取引方法に該当する行為」が現にされているか,又はされるおそれがあることを要するというべきであるところ,前記不公正な取引方法に該当すると主張された行為はいずれも過去の行為にすぎず,当該行為が現に行われているということはできないし,将来これが引き続き行われるおそれがあるということもできないから,損害賠償の問題となることはあっても差止請求の対象になる余地はないとして,前記請求をいずれも棄却した事例

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