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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ケ)1

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成25年3月26日

裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

分野

 行政

判示事項

 平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙について,岡山県第2区の選挙人が,公職選挙法13条1項,別表第1の選挙区及び議員定数の規定は人口比例に基づいていないから憲法14条等に違反し無効であるとしてした選挙の無効請求が,認容された事例

裁判要旨

 平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙に関し,岡山県第2区の選挙人が,公職選挙法13条1項,別表第1の選挙区及び議員定数の規定は人口比例に基づいていないから憲法14条等に違反し無効であるとしてした選挙の無効請求について,同選挙の選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.425であり,平成23年3月23日最高裁判所大法廷判決により憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたと判断された平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙時の最大較差1対2.304よりも較差が拡大しており,また,選挙人数が最も少ない選挙区と比べて較差が2倍以上の選挙区の数も前記平成21年選挙時より増加しているところ,国会は前記判決から前記平成24年選挙まで1年9か月弱の期間が存在したにもかかわらず,前記規定を是正しなかったから,同規定は憲法の平等の要求に違反するとして前記請求を認容した上,選挙訴訟は将来に向かって形成的に無効とする訴訟である公職選挙法204条に基づくものであることにかんがみれば,無効判決確定により前記選挙が将来に向かって失効するとした事例

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