裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成25(行コ)21
- 事件名
定期検査終了証交付差止請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第51号)
- 裁判年月日
平成25年6月28日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
電気事業法(平成24年法律第47号による改正前)54条所定の定期検査を実施していた実用発電用原子炉につき,周辺府県に居住する者らがした電気事業法施行規則(平成24年経済産業省令68号による改正前)93条の3に基づく経済産業大臣から設置者への定期検査終了証の各交付の取消しを求める訴えが,いずれも却下された事例
- 裁判要旨
電気事業法(平成24年法律第47号による改正前)54条所定の定期検査を実施していた実用発電用原子炉につき,周辺府県に居住する者らがした電気事業法施行規則(平成24年経済産業省令68号による改正前)93条の3に基づく経済産業大臣から設置者への定期検査終了証の各交付の取消しを求める訴えにつき,同条に基づく定期検査終了証の交付は,判断の結果を通知するものであり,いわゆる観念の通知に当たるとした上,定期検査終了証の交付によって設置者による実用発電用原子炉の運転及びその運転によって発電した電力の供給につき制限が解除されるとの仕組みは採られていないこと,定期検査終了証の交付を受けた者について技術基準適合維持義務や次回の定期事業者検査を実施すべき義務ないし定期検査を受けるべき義務が免除されるものではなく,経済産業大臣は定期検査が終了した後でも技術基準適合命令を発することが妨げられるものではないこと,定期検査申請書の提出は経済産業大臣に対して定期検査という事実行為の実施を促すもので定期検査を受ける際の手続の一環にすぎず,定期検査終了証の交付が申請に対する応答処分としての法的効果を有するものとはいえないこと等から,同条に基づく定期検査終了証の交付は,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する法律上の効果を有するものではなく,行政処分に当たらないとして,前記訴えをいずれも却下した事例
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