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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行コ)1

事件名

 営業許可処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第239号)

裁判年月日

 平成25年8月30日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同ぱちんこ屋から100メートル以内にある小学校に通学する児童の保護者らの原告適格が否定された事例

裁判要旨

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号に係る位置基準の規定が達成しようとしているのは,あくまでも距離制限対象施設の施設内部における静穏さ等の利益に限られるとした上で,教育施設の場合は,その利用期間は数年から長くて6年程度であって,施設選択の自由もある程度は認められていることからすれば,不特定多数者にすぎない距離制限対象施設の利用者は,風営法及び関連法令の距離制限規定について一般的公益に属する利益を有するにすぎず,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律及び関連法令がこれを超えて各利用者の個別的利益を保護する趣旨までも含むと解することはできないとして,前記ぱちんこ屋から100メートル以内にある公立小学校に通学する児童の保護者らの原告適格を否定した事例

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