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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)678

事件名

 厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成25年9月24日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律1条にいう「厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」の意義

裁判要旨

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律1条にいう「厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正がされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合」とは,①記録した事項が訂正されたことによって,受給資格を満たしていることが新たに判明し,初めて年金受給権が裁定されるに至った場合,②年金受給権について裁定はあったが,当該裁定の基礎となっていた記録した事項が訂正されたことによって,当該裁定そのものの訂正を要する場合のいずれかの場合をいうとした上で,厚生労働大臣がした厚生年金保険時効特例給付の不支給処分の取消請求に対し,年金記録の訂正によらなくとも,年金受給権を取得していたにもかかわらず,長年にわたって老齢年金の裁定請求を怠っていたために,不支給部分の請求権が時効消滅したものであるなどとして,前記請求を棄却した事例

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