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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行コ)128

事件名

 各外務員登録取消処分取消等請求,各追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第665号等)

裁判年月日

 平成25年9月12日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 金融商品取引法64条の5第1項の規定に基づく各外務員登録取消処分の取消しを求める訴えにつき,当該外務員らの原告適格が肯定された事例

裁判要旨

 金融商品取引法64条の5第1項の規定に基づく各外務員登録取消処分の取消しを求める訴えにつき,同処分の名あて人は,登録の取消しの対象となる外務員らではなく,当該外務員らが所属していた金融商品取引業者であるとした上で,同法においては,同項の規定により外務員登録を取り消された者は,取消しの日から5年間にわたって外務員の登録を受けることができず,その結果,5年間にわたって金融商品取引業者に雇用されるなどして金融商品取引業に一切従事することができないという不利益を受けることになることが予定されているものということができ,外務員登録取消処分が違法にされた場合には,当該外務員は,5年もの長期間にわたって金融商品取引業に一切従事することができず,収入源が絶たれるなどして生活全般にわたる重大な不利益を受けるおそれがあり,このような外務員登録取消処分によって生じる不利益の性質及び内容並びにその態様に照らせば,同項が,外務員登録取消処分によって外務員に生ずる不利益について,当該処分により一般的あるいは反射的に生じる事実上の不利益にすぎないものと扱っていると解するのは相当ではなく,当該処分を行うに当たっては外務員個人の不利益についても考慮すべきものとしていると解するべきであり,したがって,同法は,外務員が違法に外務員登録を取り消されないという利益についても法律上保護しているものと解するのが相当であるから,外務員登録取消処分の対象となる外務員は,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができ,当該外務員らは,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとして,当該外務員らの原告適格を肯定した事例

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