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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成25(う)578

事件名

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 平成25年12月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第1刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第66巻4号6頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

 平成23合(わ)77

判示事項

 海洋法に関する国際連合条約(平成8年条約第6号)105条後段の趣旨

裁判要旨

 「(海賊船舶等の)拿捕を行った国の裁判所は,科すべき刑罰を決定することができる。」と定める海洋法に関する国際連合条約105条は,海賊行為については,国際法上,いずれの国も管轄権を有することを前提とした上で,拿捕国が利害関係国その他第三国に対して優先的に管轄権を行使することができることを規定したものである。

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