裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成24(オ)888
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成26年5月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第247号1頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
平成22(ネ)536
- 原審裁判年月日
平成23年10月28日
- 判示事項
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項
2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条
- 裁判要旨
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項に違反しない。
2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法22条1項及び29条に違反しない。
- 参照法条
(1,2につき)府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)1条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)2条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)5条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)6条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)7条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)9条,府中市議会議員政治倫理条例施行規則(平成20年府中市議会規則第1号)10条,地方自治法92条の2,地方自治法127条,地方自治法169条,地方自治法198条の2 (1につき)憲法21条1項 (2につき)憲法22条1項,憲法29条
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