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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(あ)689

事件名

 傷害致死被告事件

裁判年月日

 平成26年7月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第68巻6号925頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成24(う)777

原審裁判年月日

 平成25年4月11日

判示事項

 傷害致死の事案につき,懲役10年の求刑を超えて懲役15年に処した第1審判決及びこれを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例

裁判要旨

 親による幼児に対する傷害致死の事案において,これまでの量刑の傾向から踏み出し,公益の代表者である検察官の懲役10年の求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることにつき,具体的,説得的な根拠を示しているとはいい難い第1審判決及びその量刑を是認した原判決は,量刑不当により破棄を免れない。
(補足意見がある。)

参照法条

 刑法205条,刑訴法411条2号

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