上告申立ての手続

1. 提出先と期限

「上告提起」の場合には上告状を,「上告受理申立て」の場合には上告受理申立書を,両方を同時に申し立てする場合には上告状兼上告受理申立書を,第二審判決をした裁判所に提出してください。
上告又は上告受理申立ての期間は,第二審判決正本が送達された日(現実に受け取った日とは限りません。)の翌日から起算して2週間です。

2. 手数料

上告手数料(上告状に貼付する印紙額)は,原則として第一審の訴え提起の手数料の2倍になります。ただし,算出の基礎となるのは第二審判決に対する不服部分です。上告受理申立ての手数料も同様です。具体的な金額については,当裁判所民事訟廷事務室又は秋田支部書記官室にお尋ねください。
なお,上告状兼上告受理申立書の手数料も,どちらか一方のみを提出する場合と同額です(2倍になるわけではありません。)。

3. 予納郵便切手

上告状に添付する郵便切手は,次の内訳で納めるよう御協力ください。
なお,上告受理申立書を提出する場合も同様です。また,上告状兼上告受理申立書を提出する場合の郵便切手も1件分の額で差し支えありません。

※郵便切手の内訳はこちら(PDF:33KB)

4. 添付書類

上告状等に添付して提出していただく主な書類は,次のとおりです。

上告状(上告受理申立書,上告状兼上告受理申立書)副本

上告状は,原本として1部(裁判所分)と,副本として相手方の人数分(原本と同様に記名押印したもの)
なお,上告状等に上告等の理由を記載し,以後に理由書を提出する予定がない場合は,相手方の人数に6を足した数の副本を提出してください。

委任状

弁護士に手続を委任する場合
なお,上告審においては,弁護士以外に委任することはできません。

資格証明書

当事者が法人の場合には,代表者の資格を証明する文書(全部事項証明書等,法務局で交付を受けられます。)。
第二審で提出している場合でも,上告審では別途,最新のものが必要となります。