簡易裁判所が第一審の場合の上告事件

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簡易裁判所に訴えが提起され,同裁判所が言い渡した判決(第一審判決)に対して当事者から控訴がなされ,更に地方裁判所が控訴審として言い渡した判決(第二審判決)に対して当事者から上告がなされると,その上告事件は,高等裁判所で審理がなされます。

具体的な事件について上告の手続等をされる場合には,第二審判決をした地方裁判所にお尋ねください。

なお,このような上告事件については,控訴審の地方裁判所から仙台高等裁判所(本庁)に事件が送付され,本庁において審理を行います。仙台高等裁判所秋田支部は担当いたしませんので御注意ください。