不動産競売の申立要領,執行手続の参考書式

静岡県内で不動産競売事件を取り扱う裁判所

静岡地方裁判所本庁,沼津支部,富士支部及び浜松支部で取り扱っています。

※競売物件の所在地により管轄が定まります。

※静岡地方裁判所下田支部を管轄区域とする不動産競売事件は,静岡地方裁判所沼津支部で,静岡地方裁判所掛川支部を管轄区域とする不動産競売事件は静岡地方裁判所浜松支部でそれぞれ取り扱いますのでご注意ください。

申立手数料等

  • 担保権1個又は債務名義1通につき,4,000円の収入印紙
    (担保権,債務名義が複数の場合は,4,000円×その数)
  • 登録免許税 請求債権額(1,000円未満は切捨て)×4/1,000(100円未満は切捨て)
  • 登録免許税は,収入印紙又は物件所在地を管轄する税務署宛の登録免許税振込証明書(日銀代理店窓口で手続が行えます)のいずれかで納付してください。

予納金

  • 物件2筆まで60万円,3筆65万円,以下1筆増えるごとに5万円を加算します。ただし,事案に応じ加算した金額の予納を依頼することもあります。
  • 二重開始事件の場合,物件が先行事件とまったく同一の場合,物件の筆数に関係なく一律に20 万円です。先行事件に含まれない物件があるときは上記の原則によります。
  • なお,予納金は申立書提出後,保管金提出書等を交付した後に納付していただきます。予納金の納付の際は,なるべく,電子納付や銀行振込をご利用いただきますようお願いいたします。

予納郵便切手

94円分(84円郵便切手1枚,10円郵便切手1枚)

申立書に添付する目録(申立書の目録と同じものの写し)

  • 担保権・被担保債権・請求債権目録(担保不動産競売申立ての場合) 3部
  • 請求債権目録(強制競売申立ての場合) 3部
  • 当事者目録 1部
  • 物件目録 2部

(上記各目録はA4版で作成。綴じしろとして左余白を最低30ミリ空けてください。)

申立書の添付書類(通常の場合)

  • 担保権の実行としての競売の場合
     民事執行法181 条1 項各号の法定文書
     (例 不動産登記事項証明書,公正証書等)
  • 強制競売の場合
     債務名義(例 執行文付判決正本,執行文付公正証書正本)及びその写し
     債務名義の送達証明書及びその写し
     更正決定がある場合は,更正決定正本とその送達証明書も提出してください。仮差押えの本執行の場合は,その旨を記載した上申書とともに仮差押決定正本写しも提出してください。

上記の担保権の実行としての競売及び強制競売の各申立に共通の添付書類

  • 競売物件の公課証明書(最新の評価及び公課が記載されたもの)原本1部及び写し2部(建物の新築等のため公課証明書を取ることができない場合には,その旨及び証明書が取れ次第提出する旨の上申書)
  • 商業登記事項証明書等(1か月以内に発行されたもの。)
    (当事者が法人の場合に添付。ただし,申立債権者は代表者事項証明書で足ります。)
  • 委任状,代理人許可申請書(収入印紙500 円添付),社員証明書
    (弁護士でない者が代理人となって代理人名義で申立てをする場合に必要になります。)
  • 競売物件の不動産登記事項証明書及びその写し 写し2部
    (最新のものが望ましく,発行後1か月以内のもの)担保権を証する法定文書として登記事項証明書を提出した物件については同じ証明書をさらに提出する必要はありません。
    • 現に効力を有する部分の登記事項証明書
    • 物件が土地,建物の一方だけの場合には他方の登記事項証明書
      (更地である場合には建物の登記事項証明書に代えてその旨の上申書)
    • 敷地権付き区分所有建物の場合は,敷地たる土地の登記事項証明書
    • 物件がマンション底地の共有持分の場合で,敷地権登記がないときは,底地の登記事項証明書は共同人名票付きのものを提出してください。
  • 特別売却に関する意見書(申立書に意見を記載する場合は不要)
  • 申立て前に滞納処分による差押えがされている場合(申立て後にそれが判明した場合を含む。),開始決定と同時に評価命令を発令することの同意書(申立書に意見を記載する場合は不要)
  • 法務局備付けの地図及び建物所在図の写し 各2部(備付けがない場合は公図の写しのみで可)
  • 法務局備付けの地積測量図の写し 2部(備え付けがある場合)
  • 法務局備付けの建物図面の写し 2部(備え付けがない場合にはその旨の上申書)
  • 物件案内図 2部
    住宅地図等,不動産の所在地までの通常の経路及び方法を記載した図面
  • 債務者,所有者の住民票及びその写し
    マイナンバーの記載がないもので,発行から1か月以内のもの。債務者,所有者が個人の場合に提出してください。
    不動産登記記録上の住所や債務名義上の住所と現住所とが異なるときは,両者の住所がつながるよう住民票(除票を含む。)を提出してください。
    債務者,所有者が住民票上の住所に居住していない場合は,その住所を証明する文書
  • 申立債権者が不動産の現況調査または評価をし,調査結果または評価書を保有するときはその文書
  • 競売手続続行決定申立書
    (申立てに係る不動産につき先行の滞納処分がある場合に必要です。)
  • 不動産競売の進行に関する照会書

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