1.ハーグ条約実施法関連Q&A

ハーグ条約及び実施法について

子の返還申立てについて

面会交流申立事件について

ハーグ条約及び実施法について

Q1. ハーグ条約とはどのようなものですか。
A1 正式名は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」です。この条約は、例えば、外国人親が子を日本から国外に連れ去ることや、日本人親が子を国外から日本に連れ去ることなど、国境を越えた子の連れ去りの発生を防止し、迅速に子を元の居住国等(以下「常居所地国」といいます。)に返還するための国際協力の仕組みや、国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力を定めたものです。2014年(平成26年)1月現在、世界91か国がハーグ条約を締結しており、日本国は2014年(平成26)年1月、同条約を締結しました。なお、ハーグ条約の概要については、外務省のウェブサイトをご覧ください。
Q2. ハーグ条約に関連する日本の法律はありますか。
A2 ハーグ条約に規定されている内容を日本国内で実施するための法律として、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下「ハーグ条約実施法」といいます。)が定められています。この法律は、国境を越えて連れ去られた子の返還や国際的な面会交流について、日本国の中央当局の役割や裁判所における手続などを定めています。この法律の全文を参照されたい場合は総務省のウェブサイト(法令データ提供システム)をご覧ください。また、ハーグ条約実施法についての最高裁判所規則(PDF:88KB)も制定されています。

子の返還申立てについて

Q3. 子の返還申立てとはどのようなものですか。
A3 子の親権や監護権については、常居所地国の法令に基づいて決められるのが基本的に子の利益に合致するとの考えの下、日本国への子の連れ去り又は日本国における子の留置により、子についての監護の権利を侵害された者は、子を監護している者に対し、常居所地国に子を返還することを命ずるよう日本国の家庭裁判所に申し立てることができます。これが子の返還申立てです。
Q4. 平成26年3月31日以前に子が連れ去られた場合又は同日以前に子の留置が開始された場合でも子の返還申立ての対象となりますか。
A4 ハーグ条約実施法は、同法の施行前にされた不法な連れ去り又は同法の施行前に開始された不法な留置には適用されません(同法附則第2条)。したがって、同法施行日である平成26年4月1日の前日である平成26年3月31日以前に子が連れ去られた場合や、同日以前に留置が開始された場合には、子の返還申立ての対象とはなりません。
Q5. 子の返還申立てで、子の返還が認められるのはどのような場合ですか。
A5 裁判所は、子の返還申立てが以下の事由のいずれにも該当するときは、子の返還を命じなければならないとされています。
①子が16歳に達していないこと
②子が日本国内に所在していること
③常居所地国の法令によれば、当該連れ去り又は留置が申立人の有する子についての監護の権利を侵害するものであること
④当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時に、常居所地国が条約締約国であったこと
Q6. 子の返還申立てで、子の返還が認められないのはどのような場合ですか。
A6 裁判所は、次の①から⑥に掲げた返還拒否事由がある場合には、子の返還を命じない場合があります。
 ①連れ去りの時又は留置の開始の時から1年を経過した後に裁判所に申立てがされ、子が新たな環境に適応している場合
 ②申立人が連れ去りの時又は留置の開始の時に現実に監護の権利を行使していなかった場合
 ③申立人が連れ去りの前又は留置の開始の前に同意し、又は連れ去りの後又は留置の開始の後に承諾した場合
 ④常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすこと、その他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある場合
 ⑤子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において、子が常居所地国に返還されることを拒んでいる場合
 ⑥常居所地国に子を返還することが日本国における人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められない場合
Q7. 子の返還を求めたいと考えていますが、相手方や子の住所が分かりません。どうすればよいですか。
A7 外務省(外務大臣)に対する外国返還援助申請を行うことをお勧めします。なお、外務省において外国返還援助が行うことが決定された場合には、子の返還や面会交流のための協議のあっせん等が行われ、裁判所で手続を行わなくても、当事者間での任意の解決が期待できることがあります。なお、子の居所が分からない場合 (日本国内に子の住所がない場合又は住所が知れない場合であって日本国内に子の居所がないとき又は居所が知れないとき)には、東京家庭裁判所に申し立てることもできますが、東京家庭裁判所に申し立てた場合であっても、事情により大阪家庭裁判所に移送されることがあります。
Q8. 子の返還申立てをする場合又はその相手方となった場合、弁護士に依頼したほうがよいですか。
A8  子の返還申立てをされる方へ
子の返還申立事件では、申立人、相手方双方が、早期に的確な主張、立証を行うことが重要である上、日本国や常居所地国の法律の知識も必要です。そのため、一度、法律の専門家である弁護士に相談をされることをおすすめします。弁護士に依頼をすると、依頼を受けた弁護士があなたの代理人として、申立書等の書面の作成をはじめ、手続における主張・立証活動を行います。
弁護士の紹介については、中央当局である外務省にお問い合わせください 。

外務省領事局ハーグ条約室

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話 03-5501-8466
Email hagueconventionjapan@mofa.go.jp

子の返還申立事件の相手方となった方へ
子の返還決定手続では、ハーグ条約上も、手続を迅速に進めなければならないとされております。法律上も、申立てがされてから6週間が経過したときは、申立人又は外務大臣は事件が係属している裁判所に対して、審理の進捗状況について説明を求めることができることとされており、申立人、相手方双方は、早期に的確な主張、立証を行うことが重要です。また、日本国や常居所地国の法律の知識も必要です。そのためには、必要に応じて、法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。弁護士に依頼をすると、依頼を受けた弁護士があなたの代理人として、答弁書等の作成をはじめ、手続における主張・立証活動を行います。
最寄りの弁護士会にお尋ねください。

Q9. 申立人、相手方又は子は日本語を話せませんが、手続を進めることはできますか。
A9 日本の裁判所の手続は法律上日本語で行わなければならないと定められています。裁判所が必要であると判断した場合、通訳人を選任することがあります。なお、通訳人を選任して手続を進める場合には、通訳費用が発生します。その場合、通訳費用の予納をお願いします。
Q10. 子の返還申立ての手続で親権者や監護権者、面会交流のルールを決めることはできますか。
A10 子の返還申立ては、子を常居所地国に返還することを目的とする手続であり、裁判所が子の監護権者や親権者又は面会交流のルールを決定する手続ではありません。ただし、子の返還申立ての手続の中で和解や調停をする場合は、事案により、これらの事項について話し合いをすることもあります。
Q11. 現在、夫婦関係や子の監護者について、日本の裁判所で審判又は裁判をしているのですが、どうしたらよいですか。
A11 日本の家庭裁判所に親権者の指定や子の監護に関する処分についての審判が係属している場合や、日本の家庭裁判所における離婚訴訟の中でこれらの事項も審理されている場合、子の返還申立てを却下する裁判が確定しなければ、その家庭裁判所はこれらの事項について裁判をすることができません。現在家事審判や離婚訴訟を行っている裁判所へ連絡しますので、子の返還を申し立てる際やその相手方となった旨の連絡を受けた際、裁判所に申し出てください。
併せて、Q14をご覧ください。
Q12. 子の返還申立ての審理中に、他方当事者が子を日本国外へ連れて行ってしまうのではないかと心配です。どうしたらよいですか。
A12 子の返還申立ての審理中に、同事件の当事者が子を日本国外に連れ出すことを避けるため、子の返還申立てと併せて、子を日本国外に連れ出すことを禁止する出国禁止命令や、子名義の旅券(パスポート)を外務大臣に提出するよう命ずる旅券提出命令の申立てを行うことができます。
Q13. 出国禁止命令、旅券提出命令が発令されるとどうなりますか。これらの命令に従わなかった場合、どうなりますか。
A13 出国禁止命令が発令されると、子の返還申立てについての終局決定の確定までの間、子を日本国外に連れ出すことが禁止されます。また、旅券提出命令が発令されると、所定の期間内に、子名義の旅券(パスポート)を外務大臣に提出しなければなりません。所定の期間内に旅券を提出しない場合には、裁判所は、職権により、命令に違反した者を20万円以下の過料に処することができます。
Q14. 子の返還申立てを行う際の提出書類としては何がありますか。
A14 「子の返還申立手続の書式について」をご覧ください。
Q15. 子の返還申立ての手続が始まるとどうなりますか。
A15 申立人及び相手方双方に、互いの主張を記した書面や裏付けとなる証拠資料を提出してもらい、裁判所が、双方の言い分を直接聴くなどして判断します。また、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、申立人や相手方、あるいは、子に会って事情を聴くこともあります。

○手続の流れのイメージ図

図版:手続の流れのイメージ図

なお、申立てのご予定のある方は、あらかじめ裁判所に申立予定日をご連絡いただくと手続がより迅速に進みます。

Q16. できれば話し合って解決したいのですが、裁判所でできることはありますか。
A16 子の返還申立ての手続の中で和解を行うことが可能です。また、当事者双方の同意が得られる場合には、調停手続に付し、裁判官と2名の調停委員によって構成される調停委員会が、当事者双方の意見の調整等を行い、双方の合意形成を目指すことも可能です。子の返還申立ての調停手続では、子が常居所地国に帰国するか日本に居住し続けるか、常居所地国へ帰国する場合の帰国費用負担や当面の間の子の居住環境、婚姻費用や養育費の負担、面会交流等について取り決めを行うことができます。調停手続については、Q17もご覧ください。
Q17. 調停手続とはどのようなものですか。
A17 調停手続とは、調停委員会によって、当事者間の意見の調整と合意の形成を行うものです。調停委員会は、当事者双方に事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、中立・公正な立場から、助言やあっせんをします。調停委員会は、通常、子の返還申立てを担当する裁判官1名と民間の良識ある人から選ばれた調停委員2名以上で構成されます。調停手続では、原則として当事者の出頭が必要です。
当事者双方に合意ができると、その合意内容を記した調停調書が作成されます。調停調書に記載された合意事項には審判又は確定した判決と同一の効力があります。例えば、調停手続の中で子の返還の合意や養育費の支払いの合意が成立すると、調停調書に基づいて強制執行の手続を執ることができます。ただし、常居所地国での合意事項の効力については、当該国の法律の解釈により異なります。
Q18. 子を返還することが決まったにもかかわらず任意に子が返還されない場合、どのような手続をとることができますか。
A18 子の返還命令が発令された又は和解や調停において子の返還を合意したにもかかわらず相手方が子を返還しない場合、子が16歳未満であれば、まず、間接強制金の支払予告命令手続(一定期間内に子を返還しないことを条件に、一定金額の支払を命ずる決定手続)をとることができます。次に、間接強制金の支払予告命令手続をとったにもかかわらず返還が実施されない場合には、相手方に代わって、裁判所が指定する者(返還実施者)が子を常居所地国に返還するという強制執行手続をとることができます。また、家庭裁判所調査官による履行勧告手続を利用することも可能です。
Q19. 子の返還命令が発令された場合、どちらの親が子を監護するのですか。
A19 子の返還申立ては、常居所地国の法令に基づいて子の監護者や親権者を定める前提とな
る手続です。そのため、常居所地国への返還後は、その国の法令によって子の監護者や親
権者を定められることになります。

面会交流申立事件について

Q20. 面会交流とはどのようなものですか。
A20 面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停(話し合いの手続)又は審判(裁判官が判断する手続)の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
Q21. ハーグ条約に基づいて東京家庭裁判所に面会交流調停又は審判の申立てをすることができるのはどのような場合ですか。
A21 日本国の法律によれば、別居中又は離婚後、子を監護していない親は子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。そして、このような場合、原則として、調停であれば相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、審判であれば子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うことになります。

ただし、ハーグ条約実施法によれば、ハーグ条約締結国を常居所としていた16歳未満の子との面会交流については、申立人が常居所地国や日本国の法律等により子との面会交流等を行い得る者であって、外務大臣からハーグ条約実施法による外国返還援助決定若しくは日本国面会交流援助決定を受けている場合、あるいは、子の返還の申立てをした場合、次に当てはまるときは、面会交流調停(審判)手続を東京家庭裁判所においても行うことができます。

①子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居住地。)が次にあるとき
・札幌高等裁判所の管轄区域内・・北海道
・仙台高等裁判所の管轄区域内・・宮城県、青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県
・東京高等裁判所の管轄区域内・・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県
・名古屋高等裁判所の管轄区域内・・愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県
※ 子の住所地が、大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内にあるときは、申立ては大阪家庭裁判所に行うことになります。
②日本国内に子の住所がない場合又は住所が知れない場合であって、日本国内に子の居所がないとき又は居所が知れないとき
Q22. 面会交流の調停手続ではどのような取り決めをすることができますか。
A22 調停手続については、Q17もご覧ください。
面会交流の調停手続では、子と子を監護していない親が交流する方法、頻度、直接会う場合の日時及び場所、面会時間の長さ、子の引渡し及び返還方法等について取り決めを行うことができます。
なお、面会交流の在り方については、本来は当事者相互の話合いによって合意の上で決めることが望ましいといえます。そのため、当初から、面会交流の審判が申し立てられた場合であっても、裁判官の判断により調停手続に付されることがあります。
Q23. 面会交流を求めたいと考えていますが、裁判所に面会交流調停又は審判を申し立てる前にすべきことはありますか。
A23 ハーグ条約実施法によって、東京家庭裁判所に面会交流調停(審判)を申し立てる場合には、外務大臣からハーグ条約実施法による外国返還援助決定若しくは日本国面会交流援助決定を受けていること、あるいは、子の返還の申立てをしたことが前提となります。また、あらかじめ、外務省(外務大臣)に対する援助申請がされた場合、外務省では必要に応じて関係機関から情報を収集して、子の住所や子と同居している者の氏名や住所の特定が行われます。仮に、子の住所や子と同居されている方の氏名・住所が判明しない場合には、裁判所としてはそのまま手続を進めることができません。このような場合、まず、申立人本人において必要な情報を独自に収集いただくか、申立人が外務省(外務大臣)に対して外国返還援助申請又は日本国面会交流援助申請をした上で、外務省が必要な情報を収集することによって手続を進めることになります。したがって、申立てをする前には、まず、外国返還援助申請又は日本国面会交流援助申請を行われることをおすすめします。
Q24. 面会交流調停又は審判の申立てをする場合又はその相手方となった場合、弁護士に依頼したほうがよいですか。
A24 必ず弁護士を選任しなければならないものではありませんが、国際的な面会交流の調停又は審判では、面会交流について取り決めるに当たってどの国の法律を適用するのか、その法律によれば、申立人が子と面会交流をすることができる資格を有するかどうか、面会交流等に関する取決めが常居所地国においても効力を有するのかという点についての検討のため、日本国や常居所地国等の知識が必要となってくることがあります。さらに、手続を迅速に進めて事件を早期に解決するためには、申立人及び相手方双方の連絡先が日本国内にあることが望ましいと考えられます。一度、法律の専門家である弁護士に相談をされ、必要に応じて、手続を依頼することをおすすめします。
外務省や最寄りの弁護士会にお尋ねください。
Q25. 面会交流調停又は審判の申立てを行う際の提出書類としては何がありますか。
A25 「面会交流の調停等申立手続の書式について」をご覧ください。
Q26. 申立人、相手方又は子は日本語を話せませんが、面会交流調停又は審判の手続を進めることはできますか。
A26 Q9をご覧ください。
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