第2-2 民事保全手続の流れ

典型的な仮差押命令申立事件の手続の流れを説明しています。

1. 申立て

 申立ては直接民事第8室保全係にしてください。当係が取り扱う事件は,本案の裁判所が東京簡易裁判所となる保全事件です。

 提出書類等については「第2-3 保全命令申立ての必要書類等(不動産仮差押命令申立事件債権仮差押命令申立事件)」をご覧ください。

2. 面接

 当係では,原則として,全件債権者面接を行っています。
面接日時の予約は受け付けていません。申立日に面接が出来ない場合もあります。

 面接には,以下のものを持参してください。

  • 本人確認資料(例:運転免許証,パスポート又は保険証の原本)
  • 申立書作成時に使用した印鑑
  • 証拠(疎明資料)の原本

3. 立担保証明

 法務局に担保金を供託したら,定められた期間内に,供託書とその写しを当係へ提出してください。その際,「第2-3 保全命令申立ての必要書類等」の各事件のページの「イ 立担保証明時に提出する書類等」記載の書類等も提出してください。

4. 保全決定

保全決定後,債権者には保全決定正本を当係の窓口で交付しますので,受領書 【書式 (PDF:75KB)】 を持参してください。

 不動産仮差押命令申立事件の場合は法務局に仮差押登記嘱託を,債権仮差押命令申立事件の場合は第三債務者への保全決定正本の送達を行い,その後,債務者へ保全決定正本を送達します。

※ 執行官が保全執行機関となる事件(例:占有移転禁止仮処分命令申立事件,自動車引渡断行仮処分命令申立事件)の債務者への保全決定正本の送達について(平成26年4月1日からの取扱い)
  債務者には,保全決定日の翌日から起算して,1週間後(保全決定日が月曜日ならば,翌週の月曜日(休日にあたるときは,その翌日以降の最初の平日))に,保全決定正本を発送します。
  保全執行の都合で,上記期日以降の発送を希望する場合は,送達延期の上申書 【書式 (PDF:87KB)】 を,上記発送日の午前中までに提出してください。