裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 民事第9部(保全部)紹介 > 保全事件の申立て
民事第9部では,保全命令の申立てがされると,原則として全件について債権者面接を行っております。受付時間は,次のとおりです。
| 面接 | 受付時間 |
|---|---|
| 午前11時00分〜午後4時30分 ただし,正午〜午後2時00分の間は除きます |
午前8時30分〜午後3時00分(受付審査終了時間) ただし,正午〜午後1時00分の間は除きます |
| 面接 | 受付時間 |
|---|---|
| 翌日午前10時00分の面接 | 午前8時30分〜午後4時00分(受付審査終了時間) |
| 翌日午後1時30分の面接,翌々日午前10時00分及び午後1時30分の面接 | 午前8時30分〜午後5時00分 ただし,正午〜午後1時00分の間は除きます |
保全事件の特質から迅速な処理を行っているところですが,あらかじめ以下の点をご了承願います。
申立人が本人であるかを確認しますので,運転免許証,パスポート又は保険証の原本など本人であることを確認できるものを持参してください。
保全命令の申立ては,申立書正本に申立手数料(収入印紙)を貼付し,当事者の資格証明書(3か月以内のもの),不動産登記事項証明書(1か月以内のもの)及び訴訟委任状などの添付書類と疎明書類を各1部添付して管轄裁判所に提出して行います。
申立てごとに2000円(民事訴訟費用法3条1項別表第1の11の2のロ)の収入印紙を申立書に貼付します(割印はしないでください。無効になります。)。
例えば,当事者が複数の場合には,多い方の一方当事者の人数に2000円を乗じた金額となります(債権者が2人で債務者が1人の場合には,2000円×2人=4000円の手数料となります。)
本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(詳細については,民事保全法6条,12条,民事訴訟法4条以下参照)
保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。
(注)報告書や陳述書を利用するときは,自らの体験事実をできるだけ具体的に記載することが必要です。
日本郵政公社が民営化されたことから,平成19年10月1日から当事者目録及び仮差押債権目録の記載内容が変わります。
詳しくは,仮差押債権目録等の記載例について(郵政民営化に伴うもの)をご覧ください。