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裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 民事第9部(保全部)紹介 > 保全事件の申立て


2.保全事件の申立て

ア.保全事件の受付時間等

民事第9部では,保全命令の申立てがされると,原則として全件について債権者面接を行っております。受付時間は,次のとおりです。

(1) 当日面接の場合
面接 受付時間
午前11時00分〜午後4時30分
ただし,正午〜午後2時00分の間は除きます
午前8時30分〜午後3時00分(受付審査終了時間)
ただし,正午〜午後1時00分の間は除きます
(2) 翌(開庁)日及び翌々(開庁)日の予約面接の場合〈予約枠〉
面接 受付時間
翌日午前10時00分の面接  

午前8時30分〜午後4時00分(受付審査終了時間)
ただし,正午〜午後1時00分の間は除きます

翌日午後1時30分の面接,翌々日午前10時00分及び午後1時30分の面接 午前8時30分〜午後5時00分
ただし,正午〜午後1時00分の間は除きます
(留意事項)

保全事件の特質から迅速な処理を行っているところですが,あらかじめ以下の点をご了承願います。

  1. 当日面接は受付をしてから裁判官面接まで早くて1時間30分程度を要します。事案が複雑であったり,面接・審尋の件数が立て込んでいるような場合は,それ以上の時間がかかります。
  2. 事件の混み具合により,予約時刻どおりに面接を開始できない場合があります。
  3. 予約枠には,面接日の裁判官数の関係で予約できる件数に限りがありますので予約可能件数に達した時点で予約受付を終了させていただきます。
  4. 受付時間は,申立書提出時ではなく,裁判所の受付審査終了時が基準になります。
    したがって,窓口が混み合っている場合は,受付番号札を受付時間内に受け取っても,実際の受付審査の終了が上記受付審査終了時間を過ぎているときは,ご要望の時間での面接ができない場合があります。
  5. 午前8時30分から番号札を引いていただけますが,受付の準備が整うまでお待ちいただくことになります。
(3) 面接における本人の確認について

申立人が本人であるかを確認しますので,運転免許証,パスポート又は保険証の原本など本人であることを確認できるものを持参してください。

イ.保全命令申立書の提出(発令係)

保全命令の申立ては,申立書正本に申立手数料(収入印紙)を貼付し,当事者の資格証明書(3か月以内のもの),不動産登記事項証明書(1か月以内のもの)及び訴訟委任状などの添付書類と疎明書類を各1部添付して管轄裁判所に提出して行います。

申立手数料・・・

申立てごとに2000円(民事訴訟費用法3条1項別表第1の11の2のロ)の収入印紙を申立書に貼付します(割印はしないでください。無効になります。)。

例えば,当事者が複数の場合には,多い方の一方当事者の人数に2000円を乗じた金額となります(債権者が2人で債務者が1人の場合には,2000円×2人=4000円の手数料となります。)

管轄裁判所・・・

本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(詳細については,民事保全法6条,12条,民事訴訟法4条以下参照)

被保全権利及び保全の必要性・・・

保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。

(1) 被保全権利の存在を証する書証の例・・・
金銭消費貸借契約書,約束手形,保証書,賃貸借契約書など
(2) 保全の必要性を証する書証の例・・・
内容証明郵便,手形交換所の取引停止報告書など

(注)報告書や陳述書を利用するときは,自らの体験事実をできるだけ具体的に記載することが必要です。

お知らせ

日本郵政公社が民営化されたことから,平成19年10月1日から当事者目録及び仮差押債権目録の記載内容が変わります。
詳しくは,仮差押債権目録等の記載例について(郵政民営化に伴うもの)をご覧ください。

ウ.仮差押・仮処分の申立書及び記載例

(仮差押命令申立書・記載例)
(仮処分申立書・記載例)
(仮差押の各種請求債権目録・記載例)