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民事再生手続に関するQ&A
- ■Q1.
- どのような債務者が利用できるのですか。
- ■Q2.
- 民事再生手続とはどのような手続ですか。
- ■Q3.
- 手続を申し立てるにあたり,どのくらいの費用がかかるのですか。
- ■Q4.
- 再生手続以外に債務を整理する方法はないのですか。
民事再生手続に関するQ&A
- ■Q1.
- どのような債務者が利用できるのですか。
- A.
- 負債(債務)の返済ができなくなるなど,経済的に苦しい状況にある債務者,又は事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができない債務者が利用できる手続です。
- ■Q2.
- 民事再生手続とはどのような手続ですか。
- A.
- まず,申立てをした債務者は,自己の将来の収入によって,一定の額の債務を分割して返済する計画(これを「再生計画」といいます。)を作成します。裁判所は,その作成された計画を債権者の決議に付します。そして,債権者により再生計画が可決された場合,裁判所はその再生計画を認めるか否かの判断をし,再生計画を裁判所が認めた場合には,債務者は,その計画に従った返済をすることで,残りの債務が免除されます。
- ■Q3.
- 手続を申し立てるにあたり,どのくらいの費用がかかるのですか。
- A.
- 申立手数料(印紙代)として1万円が必要です。そのほかの裁判所に予納するお金(予納金)や郵便切手は,申立ての内容によって異なりますので,裁判所にご相談ください。
- ■Q4.
- 再生手続以外に債務を整理する方法はないのですか。
- A.
- 債務者が自己の負債(債務)を整理する法的手続としては,再生手続のほかに,破産手続,会社更生,特別清算手続,特定調停手続等があります。再生手続及び破産手続は,自然人及び法人が対象となりますが,会社更生手続及び特別清算手続は,法人のみが対象となります。