裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 津地方裁判所・津家庭裁判所 > 津地方・家庭裁判所について > お知らせ
平成30年1月17日
熊野支部管轄の不動産競売事件の入札に参加する方へ
平成30年から,これまで熊野支部で取り扱っていた地域の不動産競売事件は,津地方裁判所本庁で取り扱うことになりましたので,同地域の不動産競売事件について入札に参加する場合には,必ず津地方裁判所本庁の口座に入札保証金を振り込んだ上で,津地方裁判所本庁執行官室に入札書を提出してください。
今後,熊野支部においては入札書の受付を一切行わないことになります。熊野支部の口座に入札保証金を振り込んだ場合や,熊野支部に入札書を提出した場合には,入札は無効となりますので注意してください(以前に交付を受けた熊野支部の振込用紙は使用しないでください。)。
〈問合せ先〉
〒514-8526
津市中央3番1号 津地方裁判所民事部執行係
電話 059(226)4764
平成30年1月17日
熊野支部管轄の執行事件(債権執行事件,不動産競売事件)の取扱い変更について
平成30年4月1日から,熊野支部の執行事件(債権執行事件,不動産競売事件等。ただし動産執行事件を除く。)を津地方裁判所本庁で取り扱うこととなりました。
そのため,現在熊野支部に係属している執行事件については,順次,津地方裁判所本庁への回付手続を行います。個々の事件の回付時には,改めて利害関係人の方々にあてて個別に通知しますので,その後の当該事件に関するお問合せや書面の提出は,津地方裁判所本庁あてにしていただきますようお願いします。
また,2月1日以降は,熊野支部の管轄となる前記執行事件について,直接,津地方裁判所本庁に申立てしていただくことができますので,同日以降は,できる限り津地方裁判所本庁に申立てをしていただきますようお願いします。
〈問合せ先〉
〒514-8526
津市中央3番1号 津地方裁判所民事部執行係
電話 059(226)4764
平成26年12月8日