民事執行事件を取り扱う裁判所の変更のお知らせ(新庄支部→本庁)

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平成19年4月2日から,新庄支部の民事執行事件は,すべて山形地方裁判所本庁の民事部で取り扱うことになります。

対象となる事件

(1) 不動産執行事件(事件符号(ケ),(ヌ))
(2) 債権執行事件(事件符号(ル),(ナ))
(3) 債権配当等手続事件(事件符号(リ))
(4) 財産開示事件(事件符号(財チ))

インフォメーション

(1) すでに新庄支部に申立てがなされている事件について,平成19年4月2日以降,書類等を提出される場合は,すべて本庁の民事部に提出してください。
(2) 平成19年4月2日以降,新たに申立書等を提出される場合は,すべて本庁の民事部に提出してください。

物件明細書,現況調査報告書,評価書(いわゆる3点セット)の閲覧について

物件所在地が,新庄市及び最上郡の不動産に対する競売事件の3点セットは, 本庁民事部と新庄支部の双方に備え置きます。
平成19年4月3日以降は,BIT(不動産競売物件情報サイト)の中で,物件の情報を提供しています。

入札について

買い受けを希望される場合,入札手続や特別売却手続は,本庁の執行官室が窓口 となります。
新庄支部の執行官室では,入札書の受付や特別売却の買受申出はできなくなりますが,本庁用の入札書の用紙及び買受申出保証金の振込用紙を備え置いています。

問い合わせ先

郵便番号990-8531
山形市旅篭町2丁目4番22号
山形地方裁判所民事部執行係
電話番号 023-623-9511(代表)

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