~Q&A~裁判員候補者の方からのご質問

ここでは,裁判員制度について多く寄せられた質問について,Q&A形式でお答えしています。

1つの事件につき,裁判所には何人くらいの裁判員候補者が呼び出されるのですか。
裁判の日数が3日以内の事件では,1つの事件あたり50人程度の裁判員候補者に選任手続期日のお知らせをお送りしています。
 また,件数は少ないですが,審理に多くの日数を要する事件では50人を超える裁判員候補者の方に送付することもあります。
6人の裁判員を選ぶために多くの裁判員候補者を呼ぶ必要があるのですか。裁判所に呼ばれる人数が多いのではないですか。
まず,選任手続期日の前にお送りする調査票や質問票の回答等により,事前に辞退等が認められる裁判員候補者については,裁判所にお越しいただくことのないようにする運用を行っています。このような裁判員候補者の方が事件ごとに相当数いると見込まれますので,より多くの裁判員候補者を事件ごとに選ぶ必要があります。また,裁判員等選任手続期日では,6人の裁判員のほかに,数名の補充裁判員も選任されます。裁判員や補充裁判員を選ぶにあたり,検察官及び弁護人が,出席した裁判員候補者の中からそれぞれ一定の人数まで理由を示さずに不選任の請求をすることが法律で認められています。
 例えば,裁判員6人と補充裁判員2人(合計8人)を選ぶ場合には,検察官と弁護人がそれぞれ5人(合計10人)まで選任しないことを請求できますので,その合計18人に,選任手続の当日に辞退等が認められると見込まれる人数を加えた裁判員候補者の方々に,確実に裁判所にお越しいただく必要があります。
選任手続期日当日に急病になったり,急用ができた場合には,私の代わりに家族や友人に裁判所に行ってもらうことは許されるのですか。
ご家族やご友人が代わりに選任手続に参加することはできません。選任手続期日の直前の急な体調不良や用務でどうしても出頭が困難な場合は,その旨電話等でお知らせしていただければご事情によって,臨機応変に対応させていただきます。
山口県外に居住する者でも出頭しなければならないのですか。
山口県外や離島などの遠隔地にお住まいの方は,辞退の申立てをすることができることになっています。
新幹線を利用した場合に新幹線料金は支払われますか。
山口県内にお住まいの方は,距離の関係上,新幹線料金を支給することはできません。例外的に新幹線料金を支給できる方には,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」でお知らせしています。
補充裁判員とは何ですか。
補充裁判員は,裁判員と同様に,審理に立ち会い,裁判の途中で裁判員の人数に不足が生じた場合に,裁判員に選ばれます。また,補充裁判員は,訴訟に関する書類や証拠を見ることや,評議を傍聴することなどができますが,裁判員とは異なり,(1)証人などに直接質問すること,(2)評議の場で自由に意見を述べること(裁判官から意見を求められた場合は可能),(3)評決に加わることはできません。補充裁判員は,何らかの事情で裁判員が途中で職務を行えなくなり,裁判員が不足したときに,裁判員に代わり職務を行うことになりますので,裁判員と同様に裁判の初めから審理や評議に立ち会ったり,訴訟に関する書類や証拠を見たりしていただくことになります。
障害があるのですが裁判員になれるのですか。
障害のある方であっても,裁判員としての職務遂行に著しい支障がなければ,裁判員になることができます。
 裁判員としての職務遂行に著しい支障があるかどうかは,事案の内容や障害の程度に応じて個別に判断されることになります。
 例えば,聴覚に障害がある方であれば,証拠として録音テープが提出されており,録音された音がどのように聞こえるかを直接聴いてみなければ十分に心証を形成することができないような事件,また,視覚に障害のある方であれば,写真や図面(現場の状況,傷口の形状等)を巡る判断が重要な争点になっているような事件では,障害の程度によっては裁判員になることができない場合に当たることがあり得ます。