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昭和59(あ)627
建造物侵入、威力業務妨害
昭和62年3月12日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
刑集 第41巻2号140頁
東京高等裁判所
昭和59年3月29日
県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう[業務]
県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう[業務]に当たる。
刑法234条