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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(あ)3064

事件名

 礼拝所不敬、窃盗、窃盗未遂

裁判年月日

 昭和43年6月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第22巻6号427頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和42年11月7日

判示事項

 深夜墓碑を押し倒した行為が刑法第一八八条第一項にいう公然の行為にあたるとされた事例

裁判要旨

 県道につながる村道に近接し、他人の住家も遠からぬ位置に散在する場所にある共同墓地において、墓碑を押し倒した被告人らの行為は、たまたま、その行為が午前二時ごろに行なわれたもので、当時通行人などがなかつたとしても、刑法第一八八条第一項にいう公然の行為にあたる。

参照法条

 刑法188条1項

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