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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)1539

事件名

 火薬類取締法違反、業務上過失致死

裁判年月日

 昭和40年5月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第19巻4号379頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年5月30日

判示事項

 法人が条件附で火薬類消費の許可を受けた場合において条件で指定された取扱者以外の従業者が旧火薬類取締法(昭和三五年法律第一四〇号による改正前のもの)第四八条第一項、第二五条第一項、第六〇条第六号による消費許可の条件違反の罪責を負うものとされた事例。

裁判要旨

 法人が、その事業につき、建設用鋲打銃を使用して火薬類である空包を消費するにあたり、危険予防の方法として特定の者を取扱者と定め、その他の者には取扱わせないことを条件として旧火薬類取締法(昭和三五年法律第一四〇号による改正前のもの)第二五条第一項の消費許可を受けた場合において、右取扱者以外の従業者が取扱者の不在中独断で、右法人の業務に関し、該鋲打銃を使用して空包を消費したときは、その行為者は同法第四八条第一項、第二五条第一項、第六〇条第六号、第六二条により、消費許可の条件違反の罪責を負うものと解するを相当とする。

参照法条

 旧火薬類取締法(昭和35年法律140号による改正前のもの)25条1項,旧火薬類取締法(昭和35年法律140号による改正前のもの)48条1項,旧火薬類取締法(昭和35年法律140号による改正前のもの)59条5号,旧火薬類取締法(昭和35年法律140号による改正前のもの)60条6号,旧火薬類取締法(昭和35年法律140号による改正前のもの)62条,同法施行規則(同年通商産業省令124号による改正前のもの)48条1項,同法施行規則(同年通商産業省令124号による改正前のもの)48条3項

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