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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)989

事件名

 建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求

裁判年月日

 昭和48年9月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第27巻8号1066頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)2853

原審裁判年月日

 昭和45年6月29日

判示事項

 土地およびその地上建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

裁判要旨

 土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。

参照法条

 民法177条,民法388条

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