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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(受)456

事件名

 取立債権請求事件

裁判年月日

 平成11年9月9日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第53巻7号1173頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

 平成10(ワ)9135

原審裁判年月日

 平成10年8月26日

判示事項

 生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否

裁判要旨

 生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができる。
(反対意見がある。)

参照法条

 民事執行法155条1項,商法653条,商法673条,商法683条

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