裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)1011
- 事件名
建物明渡等
- 裁判年月日
昭和59年12月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第38巻12号1411頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)1344
- 原審裁判年月日
昭和57年6月28日
- 判示事項
公営住宅の明渡請求と信頼関係の法理の適用
- 裁判要旨
公営住宅の入居者が公営住宅法二二条一項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生じない。
- 参照法条
公営住宅法22条,民法541条,民法601条
- 全文