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最高裁判所判例集

事件番号

 平成9(オ)419

事件名

 取立債権

裁判年月日

 平成10年1月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)2662

原審裁判年月日

 平成8年11月6日

判示事項

 抵当権者による物上代位権の行使と目的債権の譲渡

裁判要旨

 抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

参照法条

 民法304条,民法372条,民法467条

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