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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)388

事件名

 納品代金請求

裁判年月日

 昭和37年8月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻9号1809頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年2月5日

判示事項

 一 債権者の代理人と称して債権を行使する者に対する民法第四七八条の適用の有無
二 債権の準占有者に対する弁済と弁済者の善意無過失

裁判要旨

 一 債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第四七八条が適用される。
二 債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。

参照法条

 民法478条

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