裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和34(オ)504
- 事件名
抵当権設定登記抹消等請求
- 裁判年月日
昭和37年8月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第16巻8号1700頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年3月23日
- 判示事項
他人の権利の処分と追認
- 裁判要旨
甲が、乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、乙がこれを追認したときは、右処分は、民法第一一六条の類推適用により、処分のときに遡つて、乙についてその効力を生ずると解すべきである。
- 参照法条
民法116条
- 全文