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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1357

事件名

 委嘱状不法発送謝罪請求

裁判年月日

 昭和45年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻13号2151頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)755

原審裁判年月日

 昭和43年9月26日

判示事項

 民法七二三条にいう名誉の意義

裁判要旨

 民法七二三条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。

参照法条

 民法723条

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