裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)1357
- 事件名
委嘱状不法発送謝罪請求
- 裁判年月日
昭和45年12月18日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻13号2151頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)755
- 原審裁判年月日
昭和43年9月26日
- 判示事項
民法七二三条にいう名誉の意義
- 裁判要旨
民法七二三条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。
- 参照法条
民法723条
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