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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)937

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和51年10月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻9号903頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)68

原審裁判年月日

 昭和49年7月29日

判示事項

 保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定した場合と保証人敗訴の確定判決に対する請求異議

裁判要旨

 債権者から保証人に対する保証債務履行請求訴訟における保証人敗訴の判決が確定した後に債権者から主債務者に対する主債務履行請求訴訟における主債務者勝訴の判決が確定しても、主債務者勝訴の判決が保証債務履行請求訴訟の事実審口頭弁論終結の時までに生じた事由に基づいてされているときは、保証人は、右の主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることはできない。

参照法条

 民訴法199条1項,民訴法201条1項,民訴法545条,民法448条

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