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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(オ)82

事件名

 建物買収代金請求

裁判年月日

 昭和37年11月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻11号2197頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年9月12日

判示事項

 一 防空法に準拠しない建物疎開のため政府に建物を売り渡した場合の代金請求権は戦時補償請求権に該当するか
二 戦時補償特別法第一七条と違憲判断の要否

裁判要旨

 一 空襲に対する非常処置として防空法に準拠せずになされた建物疎開のために建物を政府に売り渡した場合の代金請求権は、戦時補償特別措置法第一条第一項本文所定の戦時補償請求権に該当する。
二 戦時補償請求権が旧憲法施行当時において当然に消滅することを規定する戦死補償特別措置法第一七条の憲法第二九条違背を判断する必要はない。

参照法条

 戦時補償特別措置法1条1項,戦時補償特別措置法2条,戦時補償特別措置法13条,戦時補償特別措置法14条,戦時補償特別措置法17条,戦時補償特別措置法別表2第5号,戦時補償特別措置法施行規則6条,戦時補償特別措置法施行規則25条1項,防空法5条ノ5,憲法29条,憲法81条

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