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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)28

事件名

 敷金返還請求

裁判年月日

 昭和39年6月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号795頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年10月28日

判示事項

 期間の定めのない建物賃貸借と民法第三九五条。

裁判要旨

 期間の定めのない建物賃貸借は、民法第三九五条の短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。

参照法条

 民法395条,民法602条,借家法1条

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