裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)208
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和40年12月3日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第19巻9号2090頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)101
- 原審裁判年月日
昭和39年11月24日
- 判示事項
債務者は債権者の受領遅滞を理由として契約を解除できるか。
- 裁判要旨
債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のないかぎり、許されない。
- 参照法条
民法413条,民法541条
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